自己負担額の軽減
自己負担額の軽減
自己負担額を軽減できる場合があります。
世帯合算
1人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同一世帯の他の方(同じ健康保険に加入している場合)の受診について、それぞれ支払った自己負担額をひと月(1日~月末)単位で合算することができます。
〈75歳以上(一般区分)/AさんとBさんが同じ世帯にいる場合〉
- 複数の医療機関で支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えている分が高額療養費として支給されます。
- 入院で支払った自己負担額と外来で支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えている分が高額療養費として支給されます。
- 同じ世帯で、同じ月に2人以上がそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払い、その合計が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費として支給されます。
多数回該当
同一世帯で1年間(直近12ヵ月間)に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。