本サイトは前立腺がんの患者さんとそのご家族を対象としています。

自己負担限度額を計算してみましょう

自己負担限度額を計算してみましょう

医療費の自己負担は、年齢と所得区分によって計算式が決まっています。

69歳以下の場合

69歳以下の場合

(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

70歳以上の場合

70歳以上の場合

現役並み所得者とは

現役並み所得者とは下記の条件のいずれかに当てはまる方です。

  1. 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方
    市(区)町村民税の課税標準金額が145万円以上かつ年収が複数世帯で520万円(単身者は383万円)以上の方とその扶養者
  2. 健康保険に加入している方
    被保険者の月収(標準報酬月額)が28万円以上

多数回該当

ここ1年間で3回以上高額療養費の払い戻しがあった場合

監修:順天堂大学医学部総合診療科 特任教授 久岡 英彦
2018年8月現在の制度に基づいて作成しています。本コンテンツで紹介する制度は、加入されている健康保険、市区町村によって内容が異なる場合があります。詳しくは、保険加入先(健康保険証をご確認ください)にお問い合わせください。