自己負担限度額を計算してみましょう
自己負担限度額を計算してみましょう
医療費の自己負担は、年齢と所得区分によって計算式が決まっています。
69歳以下の場合
(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
70歳以上の場合
現役並み所得者とは
現役並み所得者とは下記の条件のいずれかに当てはまる方です。
- 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方
市(区)町村民税の課税標準金額が145万円以上かつ年収が複数世帯で520万円(単身者は383万円)以上の方とその扶養者 - 健康保険に加入している方
被保険者の月収(標準報酬月額)が28万円以上
多数回該当
ここ1年間で3回以上高額療養費の払い戻しがあった場合