高額療養費制度とは:高額療養費制度を利用するには
高額療養費制度を利用するには
限度額認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※平成24年4月1日より外来診療費についても限度額適用認定証が使えるようになりました
限度額適用認定の交付申請
1)事前に保険者(健康保険証をご確認ください)へ申請します。
2)保険者から「認定証」を交付してもらいます。
3)「認定証」を医療機関の窓口で提示します。
手続きの流れ
申請先:加入している健康保険(保険者)に申請します。保険者名や連絡先は健康保険証(健康保険被保険者証)に記載されています。
窓口での支払い
注意すべきポイント
【注意1】
限度額適用認定証を提示しなかった場合は、医療機関の窓口で窓口負担金を支払いますが、後日高額療養費払い戻し申請を行うことで、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻されます。
【注意2】
70歳以上の方は限度額適用認定証を提示しなくても窓口での支払いは自動的に自己負担限度額までとなっています。しかし、70歳以上でも所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、窓口での支払いを低所得者Ⅰ・Ⅱの自己負担限度額まで軽減するために、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。
自己負担限度額については、「自己負担限度額を計算してみましょう」をご参照ください。